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交通事故治療は、なぜ無料なの?

交通事故治療は、なぜ無料なの?

こんにちは岡山市中区にあります、あいあい整骨院古京町院の河知です。

今回は、交通事故に遭われた方が、治療を受ける際に保険会社がどのような対応をしてくれるのか、なぜ窓口費用無料で受けられるのかをテーマにお話をしようと思います。

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保険とは?

交通事故と聞いて、まず「保険」という言葉が頭に浮かんできますよね?

交通事故における補償を担っているのが「保険」なんですが、大きく分けて「自賠責保険(強制保険)」と「任意保険」の二つになります。

このうち「自賠責保険」は強制保険という別名があるように、自動車(原付・バイクを含む)を乗られる方は加入するように義務付けられています。

 

自賠責保険(共済)は、交通事故による被害者を救済するため、加害者が負うべき経済的な負担を補てんすることにより、基本的な対人賠償を確保することを目的としており、原動機付自転車(原付)を含むすべての自動車に加入が義務付けられています。
※電動キックボードは原動機付自転車等に該当するため、自賠責保険(共済)への加入が必要です。

(国土交通省HP 自賠責保険ポータルサイトより引用)

 

もし、自賠責保険に未加入の場合、「1年以下の懲役または50万円以下の罰金」+「違反点数6点、免許停止処分」という重い処分を受けることになります。

必ず加入しましょう。

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自賠責保険は、簡単に言えば「加害者が起こした事故によって、被害者が負った怪我」に対しての補償です。

・傷害による損害

・後遺障害による損害

・死亡による損害

・死亡するまでの傷害による損害。

という風に大きく4つの補償に分類されています。

 

交通事故による被害の場合は、主に「傷害による損害」にあたり、

「治療関係費」

「文書料」

「休業損害」

「慰謝料」

などが補償されます。

ただし、この補償は上限金額が設定されており、その金額は上記のすべての補償を合わせて「120万円」までとなっています。

 

では、それ以上の費用が掛かる場合はどうすれば良いのか?

そこで、「任意保険」が関わってきます。

任意保険とは
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任意保険とは?

任意保険は、先ほどの「強制保険」に対して、『契約することを任意で選べる保険』のことを指して「任意保険」という言い方をします。

保険会社さんが取り扱う、交通事故や自動車損害そのものを補償する保険ですので、この補償自体は単に「自動車保険」とも言われます。

 

任意保険は、自賠責保険によりカバーできない様々なリスクに対応でき、上記の「傷害による損害」にかかる費用が120万円の枠を超えた場合、任意保険の範囲でそれを補償してくれます。

もちろん、契約内容によって、自賠責では補償されない被害者の車やガードレールなどのモノの補償、加害者自身のケガや車の補償もされる場合があります。

※契約内容によって補償される範囲や上限金額は大きく変わります。

 

また、任意保険会社は現在の交通事故治療において、自賠責保険の請求を担ってくれることが一般的です。

 

任意一括請求

先ほど自賠責保険が補償してくれる内容について説明しましたが、これは、実際に掛かった費用を『患者さん(被害者)が自賠責保険に対して請求する』ことが必要になっています。

これを「被害者請求」と言います。

被害者請求をする際は、窓口で発生する費用を患者さんがいったん支払う事になるため、『事故をされた側』であるにもかかわらず、金銭的な負担や手続きの手間を被ることがあります。

これに対して、任意保険会社が被害者に代わり、自賠責保険への手続き一切を引き受け、処理してくれるのが「任意一括請求」です。

文字通り、任意保険が一括してすべての請求処理をしてくれるため、病院や整骨院への請求業務もすべて賄ってくれます。

これにより患者さんは、窓口での負担なく「費用0円」で安心して治療を受ける事ができるのです。

 

あいあい整骨院では、痛みが出ている場所に関しての治療はもちろんのこと各院に交通事故の専門知識を持ったスタッフが在籍しております。

大手弁護士法人とも複数提携しておりますお身体の事はもちろんのこと交通事故でお悩みでしたらお気軽にご相談ください。

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