- 交通事故コラム
休業損害について。
皆様こんにちは!
今回は、交通事故における「休業損害」についてお話させていただきます。
この記事でわかること
休業損害とは?
休業損害とは、「交通事故による怪我が原因で仕事を休んだ為に失った収入」の事を指します。怪我の痛みにより仕事を休んだり、その治療の為に入院をした、もしくは休みを取って通院したなどがそれに当てはまります。
交通事故においては、休業損害という言葉がそのまま「休業によって失われた収入の補償」を指しています。
補償額はどうやって計算する?
補償額は「1日あたりの収入」に「通院などのために休んだ日数(有給休暇を含む)」をかけて算出します。具体的には
{事故前3ヶ月分の給与額÷稼働日数(出勤日数)}×休業日数
という計算を行います。こちらは正社員だけではなくアルバイトの方も同様の計算を行うため、学生さんなどでアルバイトをされている方も、休業損害による補償を受けられます。
また、よく話題に上がるのですが、休業損害は専業主婦の方も対象になります。
さらに、兼業主婦の方も普段の収入に応じて適用される計算式がございます。
こちらも具体的には、
専業主婦(主夫)の場合
女性労働者の全年齢平均賃金額から算出された基礎収入額×休業日数
兼業主婦(主夫)で、「収入<女性労働者の全年齢平均賃金」の場合
専業主婦の計算式と同じ
兼業主婦(主夫)で、「収入>女性労働者の全年齢平均賃金」の場合
{事故前3ヶ月分の給与額÷稼働日数(出勤日数)}×休業日数
といった計算で算出されます。
有給休暇をとっても休業損害に含まれる?
先に書いた計算に『有給休暇を含む』と書いてある通り、休業損害として請求する際は、有給休暇を使って通院日などに充てた日数も含んで計算します。
一見、有休では給料が支払われるため損害にならないように見えますが、これは「交通事故が起きなければ、別の用事で使えていたはずの有休を使用した」ことへの損害補償となるので、請求ができるのです。
休業損害を請求する際に気を付ける点。
休業損害は加害者側の任意保険会社に書類を提出することで請求ができます。
必要書類は、職業によって異なります。
給与所得者 ・休業損害証明書、事故の前年分の源泉徴収票
自営業 ・確定申告書の控え
家事従事者 ・家族分の記載がある住民票
上記のうち、「休業損害証明書」は勤務先に書いて頂いてください。
その際、記載に間違いがないかはご自身でも確認してください。
有給休暇を取った日も正しく記載されているか、欠勤・遅刻・早退の日にそれぞれ正しい印が付けられているかなど、漏れがあった場合は正しく補償を受けられないこともありますので、ご自分が休んだ記録を手元に残しておいて照らし合わせられるように、あらかじめ準備しておきましょう。
休業補償も被害者が受けとれる大事な補償です。
もし不明な点があれば、いつでも気軽にあいあい整骨院にご相談ください。