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交通事故の後遺症認定について

交通事故の後遺症認定について

交通事故における後遺症認定とは?

皆様こんにちは!あいあい整骨院では交通事故の専門知識をもったスタッフが皆様のご相談を常に受け付けております。今回はその中でも交通事故の案件で度々出てくる話題、『後遺症』と『後遺症認定』についてお話しさせて頂きます。

後遺症とは?

後遺症という言葉は、交通事故に遭われたことがない方でも聞き覚えがある人は多いと思います。では、交通事故による後遺症とは具体的にどういうものなのでしょうか?定義としては以下のような説明があります。

「後遺症(後遺障害)は、交通事故などの事故によって生じた身体や精神の障害が、治療後もなお残り、日常生活や労働に支障をきたす状態を指します。これには、視覚や聴覚の障害、四肢の麻痺、精神的な障害などが含まれます。」

つまりは、事故によって起きた怪我の症状が残っており、それが普段の生活において常にお体にあらわれている状態を指します。

上記にある、『治療後もなお残り』とはどの時点の事なのでしょうか?

一般的に、入院を必要としない交通事故治療には、治療期間の目安が設定されています。あくまでも目安ではあるので、例外もございますが『3か月~6か月程度』が妥当な治療期間だとされています。

6か月間の継続的な治療を受けて尚、症状が残存する場合に初めて後遺症の話が出てくるわけですね。そして、実際に患者さん自身に後遺症があるという認定手続きを『後遺症認定』と呼ぶわけです。

交通事故による後遺症の認定は、被害者が事故によって身体や精神に残った障害について、その程度や影響を客観的に評価し、補償を受けるための重要な手続きです。以下にその仕組みについて詳しく説明します。

 

後遺症の認定手続き

後遺症の認定手続きは以下のステップで進行します。

病院での診断と治療

まずは、交通事故後に医療機関で適切な診断と治療を受けます。この段階での診療記録が後の認定に非常に重要です。適切な通院日数や通院間隔というものは、本来事故の程度によって変わるものですが、一般的に『週に1回程度の通院』が妥当とされています。

治療終了(症状固定)の判断

医師が「症状固定」(これ以上治療しても症状の改善が見込めない状態)と判断した時点で、後遺症の認定手続きが開始されます。(入院や手術などがない)治療の開始から6か月は治療期間が必要になります。

後遺症診断書の作成

症状固定と判断された後、担当医師が「後遺症診断書」を作成します。これには、具体的な症状の詳細やその原因が記載されます。

保険会社または自賠責保険への申請

被害者は後遺症診断書をもとに、保険会社または自賠責保険に後遺症認定の申請を行います。実際に後遺症の認定を行うのは『損害保険料率算定機構の自賠責損害調査事務所』という機関ですが、直接こちらへ被害者の方から連絡するわけではありません。

後遺症等級認定

後遺症の程度は等級(1級から14級)によって分類され、等級が高いほど障害が重いことを意味します。等級は以下の要素を基に決定されます。

  • 障害の部位
  • 障害の内容
  • 障害の程度
  • 日常生活への支障の度合い

実際にはさらにこれらの要素に、被害者の年齢や病歴なども関連させて判断が下されます。年齢が若ければ若いほど、今後の人生において、緩やかにでも症状が快方に向かう可能性があると判断されますし、持病のあるなしは、身体の回復機能の強さを判断する基準にもなります。様々な要素との関連で後遺障害は認定されていくのです。

因みに痛みの残存は14級、痺れの残存は13級に該当しますが、これらは主観的要素も強いため、医師による後遺症診断を得る際にも十分な客観的検査による証明が必要です。また、しっかりと通院・治療を受けて、症状を診断してもらっている必要もあります。

認定結果と異議申立て

認定結果に不満がある場合、異議申立てが可能です。再度の診断や追加の証拠提出を行い、再審査を依頼することができます。異議申し立てについては弁護士に相談をする場合、この時点から動いてもらうことも可能です。ですが、後遺症の話が出たタイミングであらかじめ相談をして、被害者の方自身がどの様に動けばよいかの相談をすると話がよりスムーズになります。

補償

認定された後遺症の等級に応じて、被害者は以下のような補償を受けることができます。

  • 慰謝料
  • 逸失利益(将来の収入減少分の補償)
  • 介護費用や特別な設備の設置費用

ただし、これらの金額の算定には基準となる算定方法がいくつかあり、それによって支払われる補償額は大きくかわってしまいます。明確に分けると二種類で「自賠責基準」と「裁判所基準」と言われる基準です。自賠責基準は法律で定められている必要最低限の金額での算定ですので、弁護士が相談に入った場合に用いられる裁判所基準とは大きく違います。等級によっては2倍から3倍もの金額差があります。知らないまま示談に応じてしまうと、後からでは取り返す事はほとんど出来ません。

算定額は本来協議によって決められるものですが、専門知識のない被害者が保険会社の担当との話し合いで裁判所基準の金額を引き出せる可能性は低いと思われます。ですので、専門家である弁護士を雇って話し合いを進めるのが最もいい方法だと思います。

まとめ

交通事故による後遺症の認定は、被害者が適正な補償を受けるために重要な手続きです。適切な診断と診療記録の管理、後遺症診断書の正確な記載、そして認定手続きにおける専門家のサポートが重要です。異議申立ての権利もあるため、納得のいく結果が得られるまで諦めずに手続きを進めることが大切です。

あいあい整骨院では、交通事故の専門的知識を持ったスタッフが、患者様からの相談を何時でも受け付けております。交通事故案件に強い弁護士事務所との提携もしておりますので、法律のプロのアドバイスを受ける事も可能です。おひとりで悩まず、お気軽にご相談ください!

 

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