- 交通事故コラム
『当て逃げ』と『ひき逃げ』とは?
こんにちは!あいあい整骨院です!
今日は交通事故の話題で聞き覚えのある、『当て逃げ』と『ひき逃げ』について、ご説明させて頂きます!
当て逃げ事故とひき逃げ事故は、それぞれ交通事故において接触をした車がその場から逃げてしまった場合の事故を指します。
以下に、それぞれの定義を説明します。
・当て逃げ事故
定義:
当て逃げ事故とは、運転中に他の車両や物体に衝突し、その場から逃げる行為を指します。この際、人の負傷がないものを「当て逃げ」と言います。
特徴:
他の車両、建物、フェンス、電柱などに対する「物損」が主な特徴です。
事故を起こした後、適切な手続きを行わずに現場を離れる行為です。
・ひき逃げ事故
定義:
ひき逃げ事故とは、運転中に「人の死傷」を伴う事故を起こした際に、その場から逃げる行為を指します。これは当て逃げよりも重大な犯罪で、重い処罰の対象になります。
特徴:
人身事故であり、被害者が負傷または死亡した際に適用されます。
事故後、救護活動や警察への通報を行わずに現場を離れる行為です。
運転手の義務
ここで、交通事故を起こしてしまった加害者には、どのような義務があるのか一度確認しましょう。
道路交通法第72条1項前段に、
「交通事故があつたときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員(以下この節において「運転者等」という。)は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない」とあります。
上記の通り、義務を負うのは運転手だけではなく、同乗者も含まれるという点に注意してください。
(※車両とは自動車だけではなく、原動機付自転車や自転車等の軽車両も含まれます。)
運転手や同乗者には、事故を起こした際にその場にとどまり、救護活動を行う義務があります。これを、違反した場合には以下のような罰則が科せられます。
道路交通法
【救護義務違反】:違反点数35点
・5年以下の懲役又は50万円以下の罰金
・人の死傷が当該運転者の運転に起因するものであるとき
10年以下の懲役または100万円以下の罰金
【報告義務違反】
・3か月以下の懲役または5万円以下の罰金
自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(自動車運転死傷処罰法)
【過失運転致死傷罪】:注意を怠ったことにより起きた事故
・7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金
【危険運転致死傷罪】:正常な運転がむずかしい状態で運転した結果起きた事故
・負傷させた場合:15年以下の懲役
・死亡させた場合:1年以上の有期懲役
非常に重い罰となっております。
交通事故において相手が逃げた場合
では、交通事故において相手が逃げた場合はどうすれば良いのでしょうか?
迅速かつ適事故が起きた状況から順番に流れを確認していきましょう。
適切に対応することで、後の手続きや保険の請求がスムーズに進みます。
- 安全確保と被害の確認
まず、自分自身や同乗者の安全を確保します。けがをした場合は、すぐに救急車を呼び、応急処置を行います。また、二次被害を防ぐために、安全な場所に移動するか、車を路肩に寄せるようにします。
- 警察に連絡
直ちに警察に連絡し、事故の詳細を報告します。警察が到着するまで、現場を動かさないようにし、可能な限り詳細な情報を提供します。
- 証拠の収集
事故現場の写真を撮影し、可能であれば
・逃げた車のナンバープレート
・車のメーカー、モデル、色
・事故の日時と場所
・目撃者がいる場合、その連絡先
を記録しておくと、後々役立ちます。
- 目撃者の確保
事故を目撃した人がいれば、その人に証言を求め、連絡先を聞いておきます。目撃者の証言は、事故の解決に非常に重要です。
- 保険会社に連絡
交通事故の場合は普通は相手の保険会社とやり取りをすることが多いのですが、相手が逃げてしまった場合は、自分の保険会社に連絡し、事故の報告を行います。その際、警察への報告内容や証拠の写真、目撃者の情報などを保険会社に提供することで協力を仰ぎましょう。
- 警察の捜査
警察は提供された情報を基に捜査を行い、逃げた相手の特定と追跡を試みます。警察の指示に従い、追加情報があれば提供します。
- 保険の手続き
保険会社と協力して、事故に関する手続きを進めます。相手が特定されなくても、保険が適用される場合がありますので、保険会社に確認しましょう。
- 法的な相談
場合によっては、法律の専門家に相談することが有益です。弁護士に相談することで、適切な法的手続きを踏むことができます。
これらの手順を踏むことで、交通事故において相手が逃げた場合でも、適切に対応し、後の手続きを円滑に進めることが可能です。フォームの始まり
さて、上記でご自身の保険会社への相談と書いているのですが、契約内容によっては十分な補償を受けられないことがあります。
(※保険契約においては『人身傷害特約』が付いていれば、加害者が不明の場合でも治療などを受ける事が出来ます。)
加害者から充分な損害賠償を望めないようなひき逃げ事故の場合は、『政府保障事業』を使って補償を請求することになります。
政府保障事業
政府保障事業は、自動車損害賠償保障法に基づき、自賠責保険(共済)の対象とならない「ひき逃げ事故」や「無保険(共済)事故」にあった被害者が、他の手段によって救済されない被害者に対し、必要最小限の救済を図ることを目的としています。
法定限度額の範囲内で、政府(国土交通省)がその損害をてん補する制度です。
被害者が人身傷害補償保険など他の手段によって救済される場合、政府保障事業では、人身傷害補償保険の保険金(共済金)を、被害者の損害額から控除するため、二重に補償支払を受けることはできません。
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