- 交通事故コラム
交通事故の対応と補償について
こんにちは。あいあい整骨院新保院の大山です。
今回は自分自身の不注意や運転ミスで電柱や壁にぶつかる自損事故と同乗者がいる場合の対応と補償について詳しく書かせていただきます。
〈自損事故とは?〉
自損事故とは自分自身の不注意やミスによって単独で事故を起こしてしまい、100%ご自身に過失がある交通事故の事です。
自損事故は「相手がいない」「自分自身の運転ミス」であることが特徴です。
もし、他人を巻き込んでしまった場合は「自損事故」ではなく、「対人事故」となります。
相手がいない事故(自損事故)でも必ず警察を呼び、届け出をしましょう。
〈警察を呼ばなければいけない理由〉
①法律で定められている。
交通事故を起こした運転者は警察へ必ず届け出をしなければなりません。
届け出をしなかった場合は懲役3ヶ月以下または5万円以下の罰金を科せられる場合があります。
②交通事故証明書を発行してもらうため。
「交通事故証明書」は事故が発生した事を証明する為の大事な書類です。
警察に届け出をしないと交通事故証明書は発行されません。
交通事故証明書が発行されないと自動車保険(任意保険)を使いたくても事故の証明ができない為、自動車保険(任意保険)が使えなくなってしまいます。
交通事故発生から一定期間が空いてしまうと警察に届け出をしたとしても発行してもらえない可能性もございますのでご注意下さい。
〈自損事故で利用できる可能性がある保険〉
・「自損事故保険」
・「人身障害補償保険」
・「搭乗者障害保険」
・「車両保険」などがあります。
・「自損事故保険」とは契約者が自損事故を起こした際や、契約者に100%の過失が相手の自賠責保険を使えない場合に保証を受けられる保険です。
契約者が怪我や死亡したりした際に使うことができます。
・「人身障害補償保険」と「搭乗者障害保険」とは契約者や事故を起こした車に同乗していた家族や友人など全ての搭乗者が受け取れる補償です。
自損事故や人身障害補償保険や搭乗者障害保険は人身障害に対する保険ですので車が壊れたなどは対応できません。
・車などの物損については「車両保険」によって対応する必要があります。
車両保険は契約者の車両が壊れたり、盗難に遭ったり当て逃げ被害に遭った際に保険金の支払いを受けられる保険です。
車両保険には一定金額の免責がありますし、使用すると等級が下がり次年度の保険料が上がってしまいます。
車両保険を利用するかはケースによって慎重に検討した方が良いでしょう。
〈同乗者がいる場合の事故〉
運転手としてではなく、他者が運転する車に同乗している時に交通事故に遭って怪我をした場合、その治療費などはどうすればいいのか、どこに請求すればいいのか分からないと思います。
同乗者としての事故では誰に責任があったかによって請求できる相手が異なります。
3つのパターンがありますのでそれぞれ紹介していきます。
[同乗していた運転手に過失がない場合]
「もらい事故」と言われる停車中などに追突された場合など0:100で同乗していた自動車に何ら責任がない事故だと加害者である相手方に損害賠償を請求する事ができます。
[同乗していた自動車の運転手に過失がある場合]
同乗している自動車が停車中の車に追突して100:0の過失がある場合は事故発生の責任は同乗していた車の運転手にありますので、一緒に乗っていた運転手に損害賠償が請求できます。
[双方に過失がある場合]
同乗していた自動車と事故した相手方の自動車の両方に過失がある場合は双方の運転者によって生じた損害であると言えます。
怪我をした同乗者は事故における過失割合に関係なく、同じ車に乗っていた運転手、相手方の運転者のいずれか、または双方の任意の割合で損害賠償を請求できます。
このようなケースでは「より資力のある方に請求する」あるいは「損害を補償できる任意保険に加入している方に請求する」という選択肢が現実的です。
〈同乗者の損害賠償が減額されるケース〉
ただ車に同乗していて事故に巻き込まれたわけではなくて「同乗者にも過失があった」といえる場合には請求できる損害賠償が減額されてしまう場合があります。
その例を障害していきます。
[シートベルトをしていなかった]
シートベルトを着用していれば怪我をしていなかった、あるいは軽い怪我で済んだにもかかわらず、事故の際にシートベルトをしていなかった場合、同乗者の過失として損害賠償が減額される可能性があります。
2008年の道路交通法改正によって助手席や後部座席でも運転中はシートベルトの着用が義務化されています。
同乗中は必ずシートベルトを着用しましょう。
[飲酒運転や無免許運転を容認した]
運転手が飲酒している、無免許運転をしているのを知っていながら同乗した場合は事故をして怪我をした場合でも損害賠償額が減額される可能性があります。
また、運転の妨げをしたり、スピード違反を煽ったりした場合でも減額される可能性があります。
〈最後に〉
今回は自損事故と同乗者の事故について書かせていただきました。
相手がいない事故だと思って警察への連絡を怠ると罰金や懲役を科せられたり、事故を受け付けてくれなかったりしてしまいます。
自損事故を起こしてしまった際は、まずは落ち着いて警察へ連絡をしてください。
簡単な聞き取り調査などが済み解放された後は一度病院に行っておきましょう。
軽い事故や事故後に痛みや違和感が無くても体には想像以上の衝撃が加わっています。
数日後、数週間後に症状が現れる事があり、病院に行くのが遅ければ事故との因果関係が証明できずに保険を使っての治療ができなくなります。
交通事故後に後悔をしないように必ず警察に連絡を行い、病院に行きましょう。
痛みや違和感がある場合は交通事故専門治療を行なっている「あいあい整骨院」へお任せ下さい。